6月 1st, 2006 のアーカイブ

ぶっちゃければGyaoは「CMスキップできない事の苦痛」を今一度教えてくれたサービス。
謝る前にケツを出せ: ヒデが求めるのは真友情パワー

簡潔且つ適格な指摘だなぁ、と感心させられました。

現行のTVのようにCMを挟むんじゃなくて動画の横につけたバナー広告型の方がいいと思うし、契約上仕方ないけどダウンロードをガチガチに縛っている上に登録が必要でURLも貼れず全く広がらない。
娯楽が飽和している状態では「無料だよ、ほら見ろ」という形では人はこない。
これはYouTubeの動画にも言えるけど、プロが台本通りに面白い事をする投稿動画というものをネットユーザーは期待していない。
すぐ隣に住んでいそうな人間だからこそ、その行為が面白いのであって、「スターウォーズキッド」が素人じゃなかったらあれほどの話題性はなかったはず。

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新株予約権付社債の会計処理

参考 :
実務対応報告第16号
「会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」の公表

転換社債型は一括法と区分法のいずれかを選択、転換社債型でない場合は区分法

  • 発行時
    • 一括法
      社債と新株予約権のそれぞれの払込金額を合算、普通社債の発行に準じて処理
    • 区分法
      社債の対価部分は普通社債の発行に準じて処理し、新株予約権の対価部分は新株予約権の発行者側の会計処理に準じて処理
    • 一括法だと丸ごと負債として取り扱い、純資産の部への加算はないということになりますね。

  • 権利行使時
    • 新株発行
      • 発行時に一括法採用
        社債金額を資本金と資本準備金に振り替え
      • 発行時に区分法採用
        社債の対価部分と新株予約権の対価部分の合計額を資本金と資本準備金に振り替え
    • 自己株処分
      自己株式処分差額の会計処理は、自己株式を募集株式の発行等の手続により処分する場合に準じて取り扱う。
      なお、自己株式処分差額を計算する際の自己株式の処分の対価は、

      • 発行時に一括法採用
        社債金額
      • 発行時に区分法採用
        社債の対価部分と新株予約権の対価部分の合計額

Ver5.xまで新株予約権付社債の設計は、各社債の金額(一種類のみと仮定)を設定してもらい、次に各社債に付随する新株予約権の個数を、更に新株予約権の目的株式の数を設定することにより、行使株数を算出していました。
Ver6.xでは、ユーザーの入力(というか正確には社債設計)をより簡便なものとするため、直接に行使株数を入力することとし、社債金額等はぼやかしてしまいましたが(付随する新株予約権の個数と新株予約権の目的株式の数はDefaultで1となるようにしています)、ここにきてそのツケが回ってきたようです。

一括法に置いても区分法においても、新株予約権付社債の一部のみを権利行使することになった場合、直接に社債部分の金額を把握する方法がありません。少なくとも旧商法では転換社債型の場合、社債金額と権利行使代金は一致していましたが、会社法ではそれすら要求されていません。

社債総額の入力欄だけは設けておいたので、[ 権利行使代金 / すべての新株予約権が権利行使された場合の代金 * 社債総額 ] を、権利行使部分に該当する社債金額としましょうかね。

実際に発行されるのは転換社債型が殆どで、社債金額と権利行使金額は一致させて発行するケースが多いとは思いますが。

それにしても社債部分とEquity部分がここまで無関係になるとは思いませんでした。付与率が1超となる新株引受権付社債が禁じられていた頃から比べると隔世の感がありますね。会社法においては100万円の社債に100百万円分の新株予約権が付いた新株予約権付社債の設計も可能ですし(こんな設計をする人はいないでしょうが)、逆に社債部分に対して新株予約権部分の金額が少ないものもあり得ます。
社債部分と新株予約権部分は分離できないという規定は会社法においても残りましたので(第254条第2項)、割当先によっていろいろ政策的に社債を設計する事が可能となったわけですね(新株予約権の条件や目的株式をどんなものとするかも含めて)。

新株予約権の権利行使時の会計処理まとめ

参考 :
実務対応報告第16号
「会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」の公表

①新株を発行する場合には新株予約権の払込金額と行使による払込金額を資本金と資本準備金に振り替え。
②自己株式を処分する場合には、処分差額をその他資本剰余金へ。

仮に権利行使株数2,000株のうち1,500株を新規発行、残りを自己株の処分で賄うとすると、1,500株分に該当する新株予約権の払込金額と権利行使代金が資本金と資本準備金へ加算されます。
残り500株分については、該当部分の新株予約権払込金額と権利行使代金から自己持分として取得したときの帳簿価格との差額をその他資本剰余金で調整することになります。
従ってこのケースでの「資本調達額」への加算額は、権利行使代金+自己株処分差損益になります(新株予約権の払込金額については発行時に加算済みで、権利行使時には資本金あるいは資本準備金へ振り替えられるに過ぎません)。

26行目のセルに記入されるべき式は、

[ 権利行使代金 = 権利行使価額(11行目) * 新規発行株数(「割当数」欄の50行目) / 1000000 ]
(「割当数」欄の50行目は、全ての権利行使が新規発行であった場合は勿論、一部を自己株式の処分で賄う場合においても、48行目に記入されるマイナス数値を含んだ値となるので、確実に新規発行株数を把握する事が出来る。)

[ 自己株処分差損益 = ( 新株予約権の払込価額(IssueP) * 新株予約権個数(「割当数」欄の48行目の絶対値/Objective) + 権利行使価額(11行目) * 自己持分処分株数(「割当数」欄の48行目の絶対値) – < 当該目的株式について、自己持分の取得ユニットを検索して得られた取得価額の平均値 > * 自己持分処分株数(「割当数」欄の48行目の絶対値) ) / 1000000

この2つの合計となりますね。あーややこしい。

自己新株予約権の会計処理

参考 :
実務対応報告第16号
「会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」の公表

  • 取得時・保有時
    • 取得価額は時価+付随費用ですが、「自己新株予約権の時価よりも支払対価の方が、より高い信頼性をもって測定可能な場合には支払対価」とあります。
      おそらく「時価」がValuationによる適正価格を意味しているものと思われますが、多数の前提条件の下に複雑な計算を行った結果よりは、払い込んだ値段の方が「より高い信頼性をもって測定可能」ということで、実質的に払込価額を許容しているのでしょう。

    • 保有時の会計処理は、帳簿価額を純資産の部から直接控除です。
    • 当プログラムにおいては、ユニットはひとつの会計年度を表すものとしている関係で、取得時と保有時を区別しません。従って、「自己持分の取得」ユニットにおいて、[ 新株予約権の取得価額 * 取得新株予約権個数 ] を「資本調達額」の欄にマイナス表示します(57行目の純資産額は26行目の資本調達額を参照しますので、自動的に純資産額から控除されます)。
    • また自己新株予約権が処分されるか否かはプログラムからは判断できませんので、これ以上の処理は行いません。
  • 消却時
    • 「消却した自己新株予約権の帳簿価額とこれに対応する新株予約権の帳簿価額の差額を、自己新株予約権消却損(又は自己新株予約権消却益)等の適切な科目をもって当期の損益として処理する。」
    • 新株予約権が1個として、3万円で発行したものを2万円で自己取得して消却したときは、1万円が利益となる、ということですかね。
    • コーディングはちとややこしい。後入れ後出し的な考え方で行くと、消却個数に達するまでユニットを遡って[ 取得価額 * 取得個数 ] の金額を累積加算し、それを発行時の[ 新株予約権払込価額 * 新株予約権個数 ]から減算する式を作成して、56行目の当期利益の欄に組み込むことになります。
      先入れ先出し的な考え方だと、ユニットを時系列に計算していくことになりますが、実務的にはどうするのか分からないので、いっそのこと取得価額の平均値を取ることにでもしましょうかね。その方がコードも少し簡素化されますし。
  • 処分時
    • 「受取対価と処分した自己新株予約権の帳簿価額との差額を、己新株予約権処分損(又は自己新株予約権処分益)等の適切な科目をもって当期の損益として処理する。」
    • コーディングの仕方は消却と同じですかね。

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