新株予約権付社債の権利行使時の会計処理.

まだ悩んでいる新株予約権付社債の権利行使時の会計処理……。 (´д`;)

「実務対応報告第16号 : 会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」の、社債金額(あるいは社債の対価)を資本金や資本準備金に振り替える、というのが理解できません。
なぜ、第236条第1項第2号の「当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」ではないのか。

例え転換社債型であっても、社債部分の金額と新株予約権が行使されたときの払込金額を同じとする旧商法の規定(第341条ノ3第2項)が会社法ではなくなったので、両者の金額が異なっている新株予約権付社債の存在も十分に想定されるにも拘わらず、社債金額(あるいは社債の対価)を資本金や資本準備金に振り替えてもいいものなのでしょうか。

転換社債型であれば社債として払い込んだ金額を権利行使の対価とすることを前提としているのでDebt-Equity Swapしたとでも思えばいいのかもしれませんが、転換社債型でなかった場合には社債とは別に第236条第1項第2号に基づいて定めた金額(以下、「権利行使代金」と呼びます)を新たに払い込むことになるにも拘わらず、権利行使代金とは異なる(場合もあり得る)社債の金額を資本金や資本準備金に出来るのでしょうか?

例えば、権利行使代金を50百万円と定めたにも拘わらず、社債金額が100百万円だったら、その金額を払い込んで目的株式を手にすることとなるんですか?

実務的には1株当たりの行使価額を設定し、権利行使代金をそれで除算して行使株数を決めることとなりますが、社債の金額を資本金や資本準備金として払い込むのであれば、行使価額が変わってしまいます。あるいは行使株数の方を調整するんでしょうか。それだと権利行使後のShareに影響してしまいますよね。

なんか私、勘違いしてますか? 書店で最近出た会計の本の中で新株予約権付社債に触れているものを片っ端から漁ってみましたが、みんな実務対応報告第16号の丸写しでした。

結局、この話を整合させるには、新株予約権付社債の設計は転換社債型であるか否かに拘わらず、社債金額と権利行使代金を一致させるほかなくなります。というか、おそらく転換社債型で社債金額=権利行使代金であるものしか想定されていないと思われます。

でも困るんですよね。当プログラムでは転換社債型でない新株予約権付社債も想定していますし、社債金額と権利行使代金が不一致である場合、行使価額*行使株数(と新株予約権の払込金額)が、資本金及び資本準備金の増加額と一致しなくなってしまいます。

やはり転換社債型でない場合には社債部分は負債として残るのですから、資本金や資本準備金に組み込む(「振り替える」ではなく)金額は第236条第1項第2号に定めた金額とするべきではないでしょうか。

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