6月, 2006 のアーカイブ

恒例のRSSリーダーランキング 5月版です。
1. Bloglines
2. Hatena RSS
3. RssBar
4. livedoor FeedFetcher
5. cococ
6. Headline-Reader
7. Mozilla/5.0 Firefox
8. gooRSSreader2
9. Feedfetcher-Google;
10. FreshReader

「恒例」なんですか、貴Blogは初めてだったので知りませんでした。大変参考となります。この調査はサイドフィードさんが実施したのでしょうか? 対象者数や調査方法は? 以前のランキングまで遡れば分かるのでしょうか。

インターネット白書2006では、RSSリーダーの認知率と使用率の間にえらく開きがありましたが、何が原因なんでしょうね…。

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企業のイントラネットにおいて、ブログは19.6%、RSSは13.0%、SNSは2.5%導入されている。いずれも、社外向けウェブサイト(ブログ16.3%、RSS 9.1%、SNS 0.5%)よりも導入率が高い。
「インターネット白書2006」  最新インターネット世帯普及率調査結果まとめ

ええっ、2割もの会社がイントラネットでブログを導入しているんですか?? これは認識を改めなければ。

導入している会社の社員さんたちはどんな内容のブログを書いているんでしょうか。まさか書いているのは社長だけで、しかも昨日どこそこの料亭でうまいモン食った、みたいなことではないでしょうねw そんなことしたら従業員はみんな辞めちゃうでしょうしw

イントラネットにおいて利用しているんだから、当然、それぞれの仕事に関連した話題を主としている筈ですよね。たまには息抜き的に趣味や日常の出来事を書いてもいいとは思いますが、基本的には業務に関する情報共有を目的として導入されているのだと思います。そうでないと経営から見て導入のメリットはありませんし。社内の誰それさんの秘密を暴露したり、へんなこと書いて炎上したりなんてことのないよう、うまく運営されているんですよね? 実名を強制すれば、あまり酷いことは起きないんですかね。

それにしても2割とは。調査方法からはどんな対象企業の規模や従業員数などは全く分からないので実感がわきません……。

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His Vent

Google-love is getting out of hand.
After I wrote about the launch of Google Spreadsheets this morning, one commenter said “Its very nice and sleak. Will be very useful for keeping track of money etc”, as if this was the first spreadsheet he’d ever seen.
TechCrunch » Blog Archive » Google to add Albums to Picassa! And I Need to Vent

TechCrunchの読者の中にSpreadsheets を知らない人もいたとは驚きでした。まだ仕事や研究にPCを使う機会のなかったとても若い層でしょうか。

それはさておき、今回のエントリの肝は冒頭の「Google-love is getting out of hand.」ってとこ。最近、Michael ArringtonはGoogleに辛いですね。PPC Video Adsの時も「this won’t be popular for advertisers, publishers or viewers.」なんて言ってましたし。
今回も吼えまくりです。タイトルからして「I Need to Vent」ですから。

What drives this kind of blind enthusiasm? When is the last time Google released a product that really changed our lives? For me, it was (and is) their core search engine.

世の’Google Watcher’たちは、何か新しいサービスが発表されるたびに大騒ぎするばかりか、ドメインまで見張っていて次にGoogleが何をするかを予想までしています。それはそれで面白いとは思いますが、一方、ここでMichael Arringtonが指摘していることも念頭に置いておかないといけないと思います。収益源である広告だって検索技術が基になっているわけですしね。

Now, if Google actually announces their intention to eat Microsoft’s lunch by trying to kill their Office revenue with a full online office suite, that would be interesting. Or if they said they wanted to eat into Flickr’s growing market share by competing more aggresively in online photos, I’d have some respect for them.

うんうん、確かに彼らのやろうとしていることは面白いんですけどね…。

My recommendation? Put some real product people in charge over there who are willing to fail occasionally, and cut the bullshit communications strategy that succeeds only in pissing off journalists and users. Stop being so damned condescending. Build something aggresive and visionary, and then properly communicate what it is.

ひー、きついですね…。

と、まさにこれを書いている途中で、エントリが修正されましたね。修正箇所は直ぐ上の引用部分以降のようです。やはりちょっと過激すぎたと思ったのでしょうか。

修正前

My recommendation? Put some real product people in charge over there who are willing to fail occasionally, and cut the bullshit communications strategy that succeeds only in pissing off journalists and users. Stop being so damned condescending. Build something aggresive and visionary, and then properly communicate what it is.

And on a sidenote, I met Peter Chane, Google’s Senior Business Product Manager for Google Video, tonight – he was on a panel I moderated about online video trends. This guy is for real – smart, tough, insightful and not afraid to speak his mind. People like him need to be in charge over at Google.

修正後

Google needs to embrace the possibility of failure. They need to stop making all of the same mistakes Microsoft made. They need to build aggressive and visionary products, kill stuff that doesn’t work, muzzle their out-of-control communications team and start telling us what Google 2.0 is going to be.

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時期的にそろそろこんなことが言われ始めてもおかしくないし、当然みんな分かってますよね。

So in the next year, we’re inevitably going to be hearing about dozens of web 2.0 startups that fail for one of the following reasons:
1) Bad execution
2) Bad idea
3) Bad market
Crash Of The Web 2.0 Titans

これに対するDigg内のCommentがdecent。

Web 2.0 is not an irrational surge of growth like we saw with the crash in 2000. Instead, we are experiencing a paradigm shift that focuses on social involvement and more efficient computing. Sure, some of these companies will fail, but something like 96% of all small businesses fail. Sure that is discouraging, but where would this world be without risk-taking entrepreneurs? Then you have the inspiring stories like that of Digg, Del.icio.us, Facebook, et al. that keep the rest of the entrepreneurs going.

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Google Spreadsheet

出ましたね。
Google Spreadsheet
Google Spreadsheets. Ready? Go!

So what can you do with Google Spreadsheets?

* Create basic spreadsheets, change the number format, sort by columns, and add formulas.
* Upload spreadsheets or worksheets from CSV or XLS format.
* Share documents with someone by entering the email addresses of the person.
* Multiple people can edit or view your spreadsheet at the same time.
* Auto-save: never lose your work.
* Save your spreadsheets in CSV, XLS and HTML formats.

Web Applicationとしての意味があるのは共有のみ? それだってExcel + LANで似たようなこと出来ますよね。

個人的には自分のBookを人にいじられるのは嫌だし、共有用にコピーを作るのも面倒だし、共有するとした場合の相手方となるウチの上司は恐らくこんなの使いこなせないだろうし(英語読めないし)、実行速度は確実に落ちるだろうし、作業途中でブラウザ落ちたら目も当てられないし、実用となるのかな?という疑問しか浮かびません。

“Google’s spreadsheet isn’t as sophisticated as Excel. For instance, the Google spreadsheet won’t create charts or provide a menu of controls that can be summoned by clicking on a computer mouse’s right-hand button.
Google to Introduce Spreadsheet Program

機能は後からどんどん付け加わっていくんでしょうが、VBAに相当するものは予定されているのかしらん。

Rochelle said the program’s main goal is to make it easier for family, friends or co-workers to gain access to the same spreadsheet from different computers at different times, enabling a group of authorized users to add and edit data without having to e-mail attachments back and forth.
Google to Introduce Spreadsheet Program

co-workersはともかく、familyやfriendsの間でSpreadSheetを交換したりするかなぁ・・・。

昔々、Intel Share(名前はうろ覚えです)だったかいうのがあって、既に同じような機能を謳っていたような。プロモーション映像があって、小じゃれたレストランでカップルが食事をしていて、女性の方が男性に、今日の仕事は散々だったわ、見たいな愚痴を言ってんるですが、数日後に今度はエスニック料理屋で会ったときには、Intel Shareのおかげで絶好調よ、みたいな感じでした。
Windows95が出るか出ないかと言った時期に買ったPCにCD-ROMでこのプロモ映像が入っていたと記憶しております(かなりあやふやですが)。映像の中でExcelだったか1-2-3だったかの同じファイルを、離れた場所にいる二人が同時に操作しているのが描かれていましたが、あれは何だったんでしょうか。

それにしてもWirtelyはいつになったら使えるようになるんだ。

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When the Web 2.0 bubble bursts – when the massive buyouts are done, the millionaires are made and the sites we love today are in the hands of big business – the innovation will grind to a halt, and what’s left will be the endless grinding of the marketeering machine

Why Web 2.0 will end your privacy

Web2.0系サイトに登録の際、運営側に提出しなければならない個人情報はE-mail Addressくらいのものですから、ユーザーのプライバシーがマーケティングに利用されると言われてもあまり危機感を感じないです。しかし、欧米人の中にはProfile欄で詳細な自分の情報を明らかにしている人も珍しくないし、日本に比べてBlogの実名率も高いと聞いているので、危惧するだけの素地はあるのかもしれません。

このコラムでは実際に個人情報が悪用されているという根拠が示されていません。その可能性はありますが、どのサイトも一応Privacy Policyを謳っているし、登録しただけでそのサイトの内容とは直接関係のないスパムがどんどん送られてきたり、また他の業者に情報を売り渡すまでには行かないとしても、そのサイトの宣伝メールが頻繁に送られてきたり、といった事態が将来起こり得るということは、少なくとも現時点ではあまり想像できません。甘いかな。

そんなことをするようなサイトが出てきたら、それこそネットで大きく取り上げられてバッシングされてしまうでしょうし、登録の際のE-mail AddressをG-Mailにしておけば、アカウントを取り直すだけで対策は済んでしまうと思うのですが。

ただ、確かにWeb2.0にGoogle Ads以上の収益モデルが見当たらないのも事実で、そのくせFoksonomyだのなんだのと手放しで礼賛している人を見ると、かつてのITバブルを思い出してしまいますね。

新株予約権付社債の会計処理について、プログラムでは具体的にどう処理するか。

まず、転換社債型の場合に一括法を採るか区分法を採るかの問題がありますが、なんとなく世間では、転換社債型 = 一括法 という雰囲気になっているような….。

まず発行時の処理ですが、一括法を採用した場合は「社債と新株予約権のそれぞれの払込金額を合算し、普通社債の発行に準じて処理する」ということなので、「資本調達額」の欄に[ 新株予約権払込金額 * 新株予約権個数 ]の計算結果を表示する必要がありません。区分法の場合は新株予約権の場合と同じく、これを表示するわけですね(社債発行差金の未消却残高は考慮しません)。

つぎに権利行使時の処理ですが、発行時に一括法を採用している場合には、「社債金額を資本金と資本準備金に振り替える」とあります。この場合の「社債金額」が何を意味するか、ですが、①発行時には上記のように「社債と新株予約権のそれぞれの払込金額を合算し、普通社債の発行に準じて処理」していること、②区分法の場合には「社債の対価」という明らかに違う表現の仕方をしていることから、「社債金額」=「社債と新株予約権の払込金額の合算」結果、としていいのではないかと推測します。もしも文字通り「社債金額」のみを振り替えたら新株予約権が純資産の部に残ってしまいますしね。

区分法の場合は、「社債の対価部分と新株予約権の対価部分の合計額を、資本金と資本準備金に振り替える」とされていますので、結局は一括法の場合と同じということになります。おそらく会計士さんや実務担当者が気に掛けているのは、「新株予約権の対価部分」を明らかにして開示しなければならなのか、という部分であるものと思われますが、当プログラムにおける計算は一括法も区分法も変わらないみたいです。

個人的には、資本金と資本準備金に振り替える金額が「社債と新株予約権の払込金額の合算」結果というのは違和感がありますね。というのは以前にも書いたとおり、会社法下の新株予約権付社債は社債部分の金額と新株予約権の権利行使による払込金額との相関関係が断ち切られているので、両者の金額が大きく異なる場合も理屈としてはあり得ると思うのです。

仮に社債部分100百万円、新株予約権払込金額0円、新株予約権総個数100個、権利行使価額50,000円、目的株式の数は1株という新株予約権付社債があったとして、会社法第236条第1項第2号に規定される「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」(当プログラムでは「権利行使代金」と呼んでいます)は、50,000円 * 100株 = 5,000,000円となりますが、一方で社債部分の金額は100百万円ですから、「資本金と資本準備金に振り替える」金額は(新株予約権は無償発行されていますので)100百万円ということになってしまいます。これって明らかに不自然ですよね。

「会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」には転換社債型新株予約権付社債の定義として、

  1. 社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
  2. 新株予約権が付された社債を当該新株予約権行使時における出資の目的とすること

が揚げられていますが、一方でP6に、社債の発行価額と新株予約権の行使に際して払い込むべき金額が同額でなければならないという旧商法第341条ノ3第2項に該当する規定は、「会社法ではこれらの定めが存在しない」と明記されています。

であれば上記の例のように、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は5百万円であるにも拘わらず、「資本金と資本準備金に振り替える」金額が100百万円となるケースが生じてくることになりはしないのですかね。100百万円のうち95百万円は償還金として社債保有者に返還するというのではあればまだ分かるのですが、「会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」に記載されているのは、繰り返しになりますが、一括法を採用している場合には、「社債金額を資本金と資本準備金に振り替える」、区分法の場合は「社債の対価部分と新株予約権の対価部分の合計額を、資本金と資本準備金に振り替える」ということだけで、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」についてはどこにも記載されていません。

P10に[設例 1]として一括法による転換社債型新株予約権付社債の発行者側の会計処理が載っていますが、この場合でも社債500百万円から社債発行差金を差し引いた額が資本金に振り替えられているだけです。一応、前提条件(5)に権利行使価額が50,000円とありますが、社債に付随する新株予約権の数(第236条第2項)や新株予約権の目的株式の数(第236条第1項1号)については何も記載されていないので、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」を明確につかむことは出来ません。多分、単純に社債金額=権利行使代金という前提の下に、500百万円 / 50,000円で行使株数が10,000株という程度しか考慮されていないものと思われますが。

こういうことだと、新株予約権付社債はDebt-Equity Swapも可能な普通社債という意味合いしかなく、新株予約権部分は単にそのTriggerであり、必ずしも第236条に規定されるような各項目を定めなくとも、社債を資本に振り替えてしまえばそれで終わり、という感じさえしてくるのですが。

好意的に解釈して、先の転換社債型であることの条件のうち「新株予約権が付された社債を当該新株予約権行使時における出資の目的とすること」には括弧書きで(会社法第236条第1項第2号第3号)とあるので、ひっょとして、これをもって社債金額=権利行使代金という前提を形作っているのかもしれませんが、この条件を満たさないときには転換社債型以外の新株予約権付社債ということになって、区分法が適用されますから、やはり「社債の対価部分と新株予約権の対価部分の合計額を、資本金と資本準備金に振り替える」こととなって、この問題は解決されません。

仮に付与率が1超であった場合、すなわち社債金額<権利行使代金という新株予約権付社債があった場合には、資本充実の原則からも外れてくるケースすらあり得るのではないかと思うわけです。

新株予約権付社債の会計処理について、当プログラムでは具体的にどう処理するかがこのエントリの主題だったのですが、ここで行き詰ってしまいました。社債金額と新株予約権の払込金額を把握するのは簡単なのですが、果たしてそれでいいのか確信が持てません。この方法だと、そもそも発行ユニットにおいて払込金額と新株予約権個数以外の新株予約権の内容を
設定する必要すらなくなります。どうしたものやら…。

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ぶっちゃければGyaoは「CMスキップできない事の苦痛」を今一度教えてくれたサービス。
謝る前にケツを出せ: ヒデが求めるのは真友情パワー

簡潔且つ適格な指摘だなぁ、と感心させられました。

現行のTVのようにCMを挟むんじゃなくて動画の横につけたバナー広告型の方がいいと思うし、契約上仕方ないけどダウンロードをガチガチに縛っている上に登録が必要でURLも貼れず全く広がらない。
娯楽が飽和している状態では「無料だよ、ほら見ろ」という形では人はこない。
これはYouTubeの動画にも言えるけど、プロが台本通りに面白い事をする投稿動画というものをネットユーザーは期待していない。
すぐ隣に住んでいそうな人間だからこそ、その行為が面白いのであって、「スターウォーズキッド」が素人じゃなかったらあれほどの話題性はなかったはず。

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新株予約権付社債の会計処理

参考 :
実務対応報告第16号
「会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」の公表

転換社債型は一括法と区分法のいずれかを選択、転換社債型でない場合は区分法

  • 発行時
    • 一括法
      社債と新株予約権のそれぞれの払込金額を合算、普通社債の発行に準じて処理
    • 区分法
      社債の対価部分は普通社債の発行に準じて処理し、新株予約権の対価部分は新株予約権の発行者側の会計処理に準じて処理
    • 一括法だと丸ごと負債として取り扱い、純資産の部への加算はないということになりますね。

  • 権利行使時
    • 新株発行
      • 発行時に一括法採用
        社債金額を資本金と資本準備金に振り替え
      • 発行時に区分法採用
        社債の対価部分と新株予約権の対価部分の合計額を資本金と資本準備金に振り替え
    • 自己株処分
      自己株式処分差額の会計処理は、自己株式を募集株式の発行等の手続により処分する場合に準じて取り扱う。
      なお、自己株式処分差額を計算する際の自己株式の処分の対価は、

      • 発行時に一括法採用
        社債金額
      • 発行時に区分法採用
        社債の対価部分と新株予約権の対価部分の合計額

Ver5.xまで新株予約権付社債の設計は、各社債の金額(一種類のみと仮定)を設定してもらい、次に各社債に付随する新株予約権の個数を、更に新株予約権の目的株式の数を設定することにより、行使株数を算出していました。
Ver6.xでは、ユーザーの入力(というか正確には社債設計)をより簡便なものとするため、直接に行使株数を入力することとし、社債金額等はぼやかしてしまいましたが(付随する新株予約権の個数と新株予約権の目的株式の数はDefaultで1となるようにしています)、ここにきてそのツケが回ってきたようです。

一括法に置いても区分法においても、新株予約権付社債の一部のみを権利行使することになった場合、直接に社債部分の金額を把握する方法がありません。少なくとも旧商法では転換社債型の場合、社債金額と権利行使代金は一致していましたが、会社法ではそれすら要求されていません。

社債総額の入力欄だけは設けておいたので、[ 権利行使代金 / すべての新株予約権が権利行使された場合の代金 * 社債総額 ] を、権利行使部分に該当する社債金額としましょうかね。

実際に発行されるのは転換社債型が殆どで、社債金額と権利行使金額は一致させて発行するケースが多いとは思いますが。

それにしても社債部分とEquity部分がここまで無関係になるとは思いませんでした。付与率が1超となる新株引受権付社債が禁じられていた頃から比べると隔世の感がありますね。会社法においては100万円の社債に100百万円分の新株予約権が付いた新株予約権付社債の設計も可能ですし(こんな設計をする人はいないでしょうが)、逆に社債部分に対して新株予約権部分の金額が少ないものもあり得ます。
社債部分と新株予約権部分は分離できないという規定は会社法においても残りましたので(第254条第2項)、割当先によっていろいろ政策的に社債を設計する事が可能となったわけですね(新株予約権の条件や目的株式をどんなものとするかも含めて)。

新株予約権の権利行使時の会計処理まとめ

参考 :
実務対応報告第16号
「会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」の公表

①新株を発行する場合には新株予約権の払込金額と行使による払込金額を資本金と資本準備金に振り替え。
②自己株式を処分する場合には、処分差額をその他資本剰余金へ。

仮に権利行使株数2,000株のうち1,500株を新規発行、残りを自己株の処分で賄うとすると、1,500株分に該当する新株予約権の払込金額と権利行使代金が資本金と資本準備金へ加算されます。
残り500株分については、該当部分の新株予約権払込金額と権利行使代金から自己持分として取得したときの帳簿価格との差額をその他資本剰余金で調整することになります。
従ってこのケースでの「資本調達額」への加算額は、権利行使代金+自己株処分差損益になります(新株予約権の払込金額については発行時に加算済みで、権利行使時には資本金あるいは資本準備金へ振り替えられるに過ぎません)。

26行目のセルに記入されるべき式は、

[ 権利行使代金 = 権利行使価額(11行目) * 新規発行株数(「割当数」欄の50行目) / 1000000 ]
(「割当数」欄の50行目は、全ての権利行使が新規発行であった場合は勿論、一部を自己株式の処分で賄う場合においても、48行目に記入されるマイナス数値を含んだ値となるので、確実に新規発行株数を把握する事が出来る。)

[ 自己株処分差損益 = ( 新株予約権の払込価額(IssueP) * 新株予約権個数(「割当数」欄の48行目の絶対値/Objective) + 権利行使価額(11行目) * 自己持分処分株数(「割当数」欄の48行目の絶対値) – < 当該目的株式について、自己持分の取得ユニットを検索して得られた取得価額の平均値 > * 自己持分処分株数(「割当数」欄の48行目の絶対値) ) / 1000000

この2つの合計となりますね。あーややこしい。