バナーズのMSCB

バナーズ(3011)のMSCB : 「三叉路」株式日記
本項は普通株式数の変更が行われる場合に転換価額の調整を行うことを定めた条項であるが、『但し、株式併合の場合は除く』との記載がある。つまり、株式併合が行われる場合については、転換価額の調整は行われないと解釈できるのである。

へええええ。そんな新株予約権付社債が発行されていたんですか。びっくりです。
プレスリリースを読んでみましたが、確かに株式分割や無償割当の場合には転換価額を修正するとしているにも拘らず、しっかり「但し、株式併合の場合は除く。」と書いてありますねぇ。これが何を意味するかはこみけさんも解説されていますが、敢えて逆の言い方をしますと、株式併合が行われると行使価額が本来の1/併合比率に下がるよう設定されているのと同じことですね。

更には、他にも同じようなことをしているところがあったことが指摘されています。

バナーズ(3011)のMSCB : 「三叉路」株式日記
一方で、3月29日に発行が発表されたクインランド(2732)のCB(MSCBに非ず)にも、本MSCBと同様に、転換価額調整において株式併合の場合を除外する記載がある(プレスリリース)ことを考慮すると、今後、財務面での問題を抱える企業のファイナンスではこの条項が付与されることが多くなることも考えられるため、今後は転換価額修正条項だけではなく、転換価額調整条項の記載にも用心する必要が出てきたと考える次第である。

当プログラムでは、ちゃんと元の行使価額(あるいは種類株式の転換価額)に併合比率を乗算するようにしてますよw そもそもMSCBなんて用意していませんし 🙂




    コメントを残す